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遺産分割に納得がいかない場合の対応について

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年2月18日

1 相続人全員が合意しないと遺産分割協議は成立しない

「自分の取り分が少ない」「自分は相続財産の形成に寄与したにも関わらず、そのことが考慮されていない」「生前に多額の財産を受け取っている相続人が他の相続人と同じように相続をするのはおかしい」などの理由で、遺産分割に納得できないという場合もあるでしょう。

法律上は、遺産分割協議に応じなければならないという義務はありませんので、自らが納得できない遺産分割協議には合意しなくてもよいです。

遺産分割協議は相続人全員が合意しないと成立しませんので、どうしても遺産分割に納得できないという場合には、自らの意に反した遺産分割協議が成立することはありません

2 遺産分割調停を申し立てる

どうしても遺産分割に納得ができず、他方、自分の納得できる遺産分割には他の相続人が同意しないというときには、いつまで経っても遺産分割協議が成立しないことになってしまいます。

そのようなときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます

遺産分割調停では、裁判所が相続人の間に入って、それぞれの言い分や主張、希望などを聞いたうえで、遺産分割の合意ができるように調整してくれます。

裁判所の手続きですから、基本的には、調停では法律上の考え方をベースにして調整がされることになります。

3 合意ができなければ、遺産分割審判になる

遺産分割調停で、裁判所が間に入って調整したとしても、相続人が納得できる遺産分割にはならず、合意ができない場合もあります。

そのような合意ができない場合には、遺産分割審判となります

遺産分割審判では、裁判所が、それぞれの相続人の言い分などを聞き、提出された証拠を検討したうえで、法律にしたがって、遺産分割の内容を決めます。

ただし、このようにして決められた遺産分割の内容が、必ずしも相続人全員にとって望ましい内容とはならない可能性もあります。

そのため、なるべくであれば、遺産分割調停で合意できた方がよいということがいえますので、審判で遺産分割を決めるのはどうしても納得できない場合に限った方がよいといえます。

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