遺言
遺言書のメリットとデメリット
1 遺言書のメリット
⑴ 遺産の分配を自由に決められる
遺言書を書く場合、どの遺産を誰に対してどの程度相続させたいのかを自由に決定する事ができます。
例えば、配偶者様と2人の息子様がいる時に、1人の息子に相続させたくないと考えた時には、その旨の遺言を残しておかなければ、その方に相続されてしまうという形になります。
そのため、相続人の中で財産を残したい相手が決まっている場合には、遺言で対策を取っておかなければならないといえます。
⑵ 相続人以外にも渡せる
遺言では、相続人以外の方にも財産を残しておく事ができます。
例えば、普段お世話になっている甥っ子がいて、その方に財産を残したいと思っている場合には、遺言を書かなければ、遺産を渡す事ができません。
そのため、相続人以外の方にも遺産を渡せるという点でも遺言書はメリットがあるといえるでしょう。
⑶ 相続税対策ができる
また、遺言書では相続税の対策ができる場合があります。
誰が相続するかによって、相続税の特例が使えるかどうかが変わってきますので、例えば、配偶者の特別控除を使用し、1億6000万円までは配偶者に相続させ、残りを子等に分けて相続させるといった方法を取ることもできます。
そのため、相続税対策の観点からも遺言書は有効であるといえるでしょう。
一点注意が必要な点は、配偶者様の相続が発生した際に、一次相続で配偶者様が相続した遺産の分相続税が高くなる可能性がある点です。
そのため、遺言書を書く際は、二次相続への対策も考慮していくことが必要です。
2 遺言書のデメリット
⑴ 争続になる可能性もある
遺言を書いたことで、逆に争続になってしまうこともあります。
その例が遺留分という権利です。
一部の相続人は、遺言でも侵害する事ができない最低限の相続をする権利を有しており、これを遺留分と呼びます。
遺言書によって、遺産を全く相続しない相続人がでる場合には、その相続人が遺留分の権利を行使してくる可能性があるということになります。
したがって、遺言書を書く際はこの遺留分の対策を提案できる弁護士と協同して作成するのが良いといえるでしょう。
⑵ 要式行為であり、無効になる可能性もある
遺言書の中でも、簡単だからという理由で自筆証書遺言と呼ばれる、手書きの遺言書を作成される方がいらっしゃいます。
しかし、自筆証書遺言は、誰が書いたかを公的機関が認めるものではないこと、自筆証書遺言にも形式が定められており、それを怠ると無効になってしまうリスクがあることという点に注意が必要な方法です。
そのため、遺言書を書くときはなるべく公正証書遺言で作成するというように対策を取る必要があります。
3 遺言の作成をお考えなら弁護士へご相談ください
以上のように、遺言書にはメリットとデメリットがあるため、必ず弁護士に対策を書きながら作成することをおすすめします。
当法人には遺言を得意とする弁護士がおりますので、栄の方もまずはお気軽にご相談ください。