遺産分割前の相続預金の払戻しについて
1 口座の名義人が亡くなったことが分かると払戻しができなくなる
預貯金の口座の名義人が亡くなったことが分かれば、その口座の預金の払戻しができなくなります。
このことを「口座凍結」と呼ぶこともあります。
払戻しができなくなるのは、金融機関は、口座名義人が亡くなったのであれば、それを誰が引き継いだのが誰であるのかを確認しなければ、払戻しをすることができないからです。
そのため、口座の届出印があったり、キャッシュカードの暗証番号を知っていたりしたとしても、預貯金の払戻しはできなくなります。
亡くなった場合に、ただちに払戻しができなくなるわけではなく、金融機関が亡くなったことを知ったときに払戻しができなくなります。
通常は、相続人の方から金融機関への届出によって、口座凍結がされますが、それに限られるわけではありません。
2 権利のある者の手続きによって、払戻しを受けることができる
金融機関が相続預金の権利が誰にあるのかを確認できない限り、預金の払戻しを受けることができません。
遺言書があり、その預貯金を誰が取得するのかが記載されていれば、その方が手続きをすることができます。
しかし、遺産分割が必要であれば、遺産分割ができない限りは、原則として、預貯金の払戻しを受けることができません。
遺産分割をする前に預貯金の払戻しを受けようとすれば、相続人全員で手続きをすることで預金の払戻しを受けることができます。
相続人の代表者や振込先の口座を決めて、払戻しを受けます。
この場合にも、金融機関に提出する書類は、相続人の画定に必要な戸籍や、相続人全員の実印が捺印された手続き書類、印鑑登録証明書が必要になるのが通常です。
遺産分割調停をする場合にかかる費用 お役立ち情報トップへ戻る