弁護士による相続相談【弁護士法人心 栄法律事務所】

弁護士による相続相談@栄

相続放棄の条件

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2024年9月11日

1 家庭裁判所に相続放棄を申し立てること

相続放棄をするためには、管轄の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行う必要があります。

申述の際は、申述書などの必要書類を提出し、手数料等を支払います。

そして、家庭裁判所が認めることで、相続放棄は行われます。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

しかし、その申述の際に、書類に不備があるなど、必要なことを申述していなかったりすると、相続放棄が認められない可能性があります。

このような事態を避けるためにも、相続放棄の申述は不備がないよう適切に行う必要があります。

この点については、相続放棄を多く取り扱っているような弁護士に相談することが対策になります。

2 熟慮期間を守ること

相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知った日から3か月以内(熟慮期間)に相続放棄の申述を行う必要があります。

期間中に相続放棄について申述することができれば、家庭裁判所の判断結果が熟慮期間を超えることとなっても期間を守らなかったことにはなりません。

この期間が経過すると相続放棄ができなくなる場合がありますが、家庭裁判所に対して申述をすることで、その期間を延ばすこともできる場合があります。

参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長

逆に、相続が開始する前(つまり、被相続人が亡くなる前)に、あらかじめ相続放棄をしておくことはできません。

もし、家族の中で誰が相続して誰が相続しないのかあらかじめ決めている場合は、相続放棄を考慮するのではなく、被相続人になる人に遺言書を作成してもらい、その相続する人が相続するようにするといいでしょう。

3 被相続人の財産を処分等していないこと

相続放棄を検討中の場合、熟慮期間中に次のような行為を行わないように注意する必要があります。

・相続財産の処分(亡くなった方の財産を売ったり捨てたりすること)

・本来被相続人が受け取るはずであったお金(被相続人が貸していたお金の返済金など)を受け取る、逆に本来被相続人が支払うべきだったお金を支払うなど

このような行為をすると、たとえ一部の財産に対して行ったことであっても、それらの財産に限らず相続財産の全てを相続する承認をしたこととされて、相続放棄をすることができなくなる場合があります。

つまり、相続放棄をするためには、原則、そのような相続財産の処分などをしていないことが必要になりますので、被相続人の財産の取り扱いには十分に注意が必要です。

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