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公正証書遺言を作成する際の流れ

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2024年8月8日

1 公正証書遺言作成のステップ

公正証書遺言は、公証人を通じて公証役場で作成する遺言です。

自筆証書遺言との違いは、作成のプロセスにおいて、公証役場・公証人が関与するという点です。

公正証書遺言作成までのステップは、①財産の整理、②遺言の下書き作成、③公証役場との調整、④公証人による公正証書遺言作成、となります。

以下、詳しく説明します。

2 財産の整理

遺言作成の前提として、遺言者の方の財産を正確に把握する必要があります。

具体的には、預貯金、不動産、有価証券などの財産を、どれだけ保有しているかを明確にします。

そのうえで、誰にどの財産を相続または遺贈するかを検討します。

3 遺言の下書き作成

遺言者の方の財産を正確に把握したら、公正証書遺言の下書きをします。

具体的には、どの財産を、誰に相続または遺贈するかを記載します。

相続開始後の、金融機関における手続きや、不動産の登記を考慮し、財産の情報は正確に記載します。

遺言を通じて、相続人や受遺者に伝えたい事項があれば、付言事項として記載します。

4 公証役場との調整

公証役場に、公正証書遺言を作成したい旨の連絡をし、遺言の下書きを提出します。

公証役場側に遺言の内容を確認してもらい、指摘等があれば修正をします。

並行して、公証人手数料の見積もりと、公正証書遺言作成の日時・場所について調整を行います。

公証人手数料を算定するにあたっては、遺言に記載する財産の評価額が必要になります。

具体的には、預金通帳、不動産登記事項証明書・固定資産評価証明、有価証券レポートなど、客観的な資料を用意し、写し等を公証役場に提出します。

公正証書遺言の内容が確定し、公証人手数料の算定も済みましたら、公正証書遺言の作成日時と場所を決めます。

公正証書遺言を作成する場所は、基本的には公証役場となりますが、身体的な事情等により遺言者が外出することが難しいというような場合は、ご自宅や施設などに公証人に出張してもらうことも可能です(別途、手数料の増額や、日当等が発生します)。

5 公証人による公正証書遺言作成

公正証書遺言作成当日は、遺言者が公証人から遺言の内容等について説明を受け、証人2名の立会いのもとで、公正証書遺言が作成されます。

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