家の名義変更に関するQ&A
家の名義変更の流れを教えてください
家の名義変更は具体的にいえば、『法務局に申請書等や必要資料を提出し、その家の権利者の名義を変更すること』です。
相続手続きがどのようなものかによって、申請方法も変化します。
大まかには以下のような流れとなります。
①遺言書の有無および家に関する言及があるかを確認する
遺言書が作成されており、誰が家を相続するか指定されている場合は、その遺言書の種類によってとるべき手続きが異なります。
遺言書が作成されていないか、遺言書には家のことが書かれていない場合には、遺産分割協議を行い、その内容が記載された遺産分割協議書を作成し、誰がどの家を所有することになったのかを書面上明らかにする必要があります。
②必要書類を収集・作成
③登記申請書を作成し、登記申請書と添付書類を法務局(登記所)に提出
⑤登記完了後、登記所から登記完了証・登記情報識別通知書が交付
家の名義変更に必要な書類とは何ですか?
⑴ 遺言書による相続の場合
・遺言書(原則、公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所で検認済証明書付きであることが必要です)
・被相続人の死亡が分かる戸籍謄本又は除籍謄本
・不動産を得る人の戸籍謄抄本(被相続人の戸籍の重なる部分は不要)
・(被相続人の最後の住所地が登記簿上の住所と異なる場合)住民票の写し、住民票除票の写し、戸籍の附票の写しいずれか
・不動産を得る人の住民票の写し
⑵ 遺産分割協議または法定相続分に従って共有登記する場合
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄抄本
・相続人全員の戸籍謄抄本(被相続人の戸籍と重なるものは不要)
・(被相続人の最後の住所地が登記簿上の住所と異なる場合)住民票の写し、住民票除票の写し、戸籍の附票の写しいずれか
・(法定相続分に従って登記する場合)相続人全員の住民票に写し
・(遺産分割による場合は)遺産分割協議書
家の名義変更にかかる費用にはどのようなものがありますか?
戸籍等の必要書類を集めるための費用がかかります。
戸籍等は、取り扱っている各役所等で取得でき、その際の手数料の額は、各役所等のホームページで確認することができます。
参考リンク:名古屋市・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写しなどの証明
また、登録免許税の納付が必要となります。
その額は、課税価格に1000分の4を乗じた(かけた)額であり、その額が1000未満の場合は1000円となります。
課税価格は、各不動産のある市区町村で管理している固定資産課税台帳か、毎年、市区町村より通知される固定資産税課税明細書によって確認することができます。
なお、不動産の価値が100万円以下の場合など、登録免許税がかからないケースがあります。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について
これらの書類の収集や作成を専門家に依頼する場合は、その手数料もかかります。
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