弁護士による相続相談【弁護士法人心 栄法律事務所】

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遺産分割調停をする場合にかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2024年7月19日

1 申立てに必要な書類を揃える費用

遺産分割調停を申し立てるには、必要な書類があります

まず、相続人を確定するための戸籍が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍に加えて、相続人の現在の戸籍が必要です。

さらに、相続人が被相続人とどのような関係にあるのかによって、必要な戸籍が増えることもあります。

相続人それぞれの住所を証する資料も必要です。

戸籍を取得するためには、450円または750円の発行費用がかかりますし、遠方の市町村に発行を依頼するときには郵送代もかかるでしょう

相続財産に関係する資料も必要です。

不動産については、不動産の内容と名義を把握するための登記事項証明書のほか、評価額を把握するための固定資産税評価証明書を取得する必要があり、これらについても発行手数料がかかります

預貯金については、残高の分かる資料が必要になります。

通帳があれば、その写しを提供することで足りる場合があり、その場合には費用はかかりませんが、最新の残高が分かるものを提出する必要があります。

通帳がない場合には、直近の残高の分かる残高証明書や取引履歴を取り寄せる必要があり、これには金融機関への発行手数料がかかります

株式などの金融資産のためにも、証券会社に発行してもらう残高証明書の費用がかかります。

これら申立てに必要な書類は、ケースによって異なりますので、必要な費用も変わってきます

2 申立てのための費用

遺産分割調停を申し立てるには、1200円の費用が必要です。

この費用は収入印紙で納付します。

この他に、手続きで必要な郵券を納付する必要があり、どのような郵券が必要かは、裁判所ごとに、調停の当事者の数ごとに異なります。

3 出頭をするための費用

遺産分割調停では、当事者は、基本的に裁判所に出頭する必要があります。

裁判所が遠方なときは、調停に出頭をするための費用がかかるでしょう。

あまりにも遠方な場合は、電話で参加することも許可される場合があります。

さらに、近年はウェブを使って参加することも認められるようになってきています。

このような方法で参加することができれば、出頭をするために費用はほとんどかからないでしょう。

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