弁護士による相続相談【弁護士法人心 栄法律事務所】

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遺産分割における代償分割のメリットやデメリット

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年2月21日

1 代償分割の意義

代償分割とは、債務を負担させる方法による遺産の分割のことで、遺産分割方法の1つです。

もう少し、具体的な説明をすると、特別な事情があると認められる場合に、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上で、他の相続人に対しての債務を負担させる方法によって遺産分割を行うということです。

ここでいう、特別な事情とは、現物分割(遺産分割方法の1つで、個々の財産の形状や性質を変えることなく分割する方法)が不可能である場合などです。

具体的な代償分割の例を挙げると、Aが亡くなり、相続人は奥さんBと子どもCであるケースで、Aには自宅(価値は5000万円)と、預貯金(残高1000万円)の相続財産があったとします。

そのときに、Bが自宅を、Cが預貯金を相続したとすると、BはCより4000万円も多く相続したことになります。

この不平等をなくすために、BはCに対し2000万円を支払うことを約束する(債務を負う)ことにします。

こうした、遺産分割の方法が代償分割ということになります。

【計算式】

Bの相続分=自宅(5000万円)-代償金(2000万円)=3000万円

Cの相続分=預貯金(1000万円)+代償金(2000万円)=3000万円

2 代償分割のメリット

代償分割のメリットは、その公平性です。

現物分割では、どうしても、それぞれの財産のもつ価値に差が出る分、受け取る財産によって、不平等が生じ、不満のもとになってしまいます。

しかし、代償分割であれば、その不平等部分についてお金で穴埋めすることができるため、そのような不平等を解消することができます。

また、同じように、相続財産をすべてお金に代えて同じだけの額を受け取ることで相続する別の遺産分割方法である「換価分割」と比べると、現物を相続人に残すことができるというメリットがあります。

代償分割は、相続財産が自宅で、残された家族の生活基盤がそこにあるような場合に、公平に相続するためとはいえ、売ってしまうことを避けたい場合などに適した遺産分割の方法といえます。

3 代償分割のデメリット

一方で、代償分割による代償金の支払いは原則、即時に支払われることとされるケースが多いため、遺産分割時に代償金を支払うことができるだけの資力を有する人が使える方法といえます。

先の例でいうと、Bに2000万円を支払うことができないのであれば、代償分割を選択することは困難になるといえます。

代償金支払いを分割払いにする、支払猶予等を認めるなどで対応することも可能ですが、将来に支払えなくなったときに問題が生じるなど、遺産分割の問題が長期化するリスクも生じます。

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